こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届【健保マイページでダウンロードできます】
- 添付書類:
- 被扶養者だった人の保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)
有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
資格確認書(交付されている場合)
- 提出期限:
- 扶養をしなくなった事実があった日から5日以内