健保組合のご案内
保険給付一覧
被保険者(本人)への保険給付
こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
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病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 医療費の7割(70歳~74歳は8割~7割) | ・一部負担還元金 1ヵ月の自己負担分の額(高額療養費が支給されるときはその額を除く)からレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、1ヵ月の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、一部負担還元金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に一部負担還元金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けていると推定される場合や怪我等の原因が判明するまでの間である場合等につきましては、一部負担還元金の支給が停止になります。受診月から概ね5ヵ月程度経過しても一部負担還元金の支給がない場合は当組合までご連絡ください。 |
保険外併用療養費 | 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様 | ||
療養費 | 立替え払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | ||
高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) | ・合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給のもとになる窓口負担の額から、合算高額療養費および本人または家族につきレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、合算高額療養費付加金については、合算高額療養費の申請がされて、合算高額療養費と併せて支給されます。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、合算高額療養付加金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に合算高額療養付加金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。 |
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訪問看護療養費 | 決められた全費用の7割 | ||
入院時食事療養費・入院時生活療養費 | 決められた本人の負担額を超えた額 | ||
移送費 | 基準により算定した額 | ||
療養のため働けないとき | 傷病手当金 | 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を1年6ヵ月間 | |
出産したとき | 出産手当金 | 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を出産の日以前42日(多胎は98日)、出産日後56日間(出産日が予定日より遅れた期間も支給) | |
出産育児一時金 | 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 | ・出産育児一時金付加金 1児につき16,000円が受けられます。 |
被扶養者(家族)への保険給付
こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
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病気やケガをしたとき | 家族療養費 | 医療費の7割(義務教育就学前は8割、70歳~74歳は8割~7割)立替払いした場合は、後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | ・家族療養費付加金 1ヵ月の自己負担分の額(高額療養費が支給されるときはその額を除く)からレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、1ヵ月の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、家族療養付加金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に家族療養付加金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けていると推定される場合や怪我等の原因が判明するまでの間である場合等につきましては、家族療養付加金の支給が停止になります。受診月から概ね5ヵ月程度経過しても家族療養付加金の支給がない場合は当組合までご連絡ください。 |
保険外併用療養費 | 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様 | ||
家族高額療養費合算高額療養費 | 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) | ・合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給のもとになる窓口負担の額から、合算高額療養費および本人または家族につきレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、合算高額療養費付加金については、合算高額療養費の申請がされて、合算高額療養費と併せて支給されます。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、合算高額療養付加金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に合算高額療養付加金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。 |
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家族訪問看護療養費 | 決められた全費用の7割 | ||
入院時食事療養費・入院時生活療養費 | 決められた本人の負担額を超えた額 | ||
家族移送費 | 基準により算定した額 | ||
出産したとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 | ・家族出産育児一時金付加金 1児につき16,000円が受けられます。 |
被保険者や被扶養者が死亡したとき
こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 付加給付 (健康保険組合独自のプラスアルファ給付) |
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被保険者が亡したとき | 埋葬料(費) | 50,000円が請求者に支給 | ・埋葬料付加金 10,000円が受けられます。 |
被扶養者が死亡したとき | 家族埋葬料 | 50,000円が被保険者に支給 | ・家族埋葬料付加金 10,000円が受けられます。 |