こんなときは?
本人や家族が出産したとき
出産育児一時金、家族出産育児一時金付加金が支給されます
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子を被扶養者とする場合は、健康保険加入の手続きが必要です。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の額
1児につき原則500,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週未満で出産した場合は、488,000円が支給されます。)
※ 双児以上の出産は、人数分が支給されます。
出産育児一時金付加金
家族出産育児一時金付加金
上記に加えて1児につき「出産育児一時金付加金」16,000円、「家族出産育児一時金付加金」16,000円が受けられます。
出産とは
- ① 妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産
- ② 生産、死産、人工妊娠中絶は問いません
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われる制度です。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取方法
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
①と②は、医療機関の窓口で支払う出産費用の負担を軽減するための制度で、これを利用することにより、窓口の支払額が出産育児一時金を超えたときは、その差額分だけ負担すればよいことになります。
① | 直接支払い制度を利用する方法 | 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払基金等を経由して医療機関へ出産費用を支払います。 被保険者は退院までに医療機関へ制度の手続きをします。健保組合への申請は不要です。 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。下回った場合は、後日健康保険組合に支給申請し、差額が支給されます。 |
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② | 受取代理制度を利用する方法 | 出産予定日まで2ヵ月以内の人が対象です。 事前に健康保険組合に申請することにより、出産一時金の額を上限として、健康保険組合から医療機関へ出産費用を支払います。 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。 |
③ | 一旦窓口で費用を支払う場合 | ①、②のいずれの制度も利用せず、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合に支給申請し、出産育児一時金を受け取る方法です。 |
※ 医療機関によって、利用できない制度があります。
手続き
- 提出書類 :
- 健康保険出産育児一時金支給申請書
- 添付書類 :
- 所定の添付書類(詳細は提出書類に記載してあります)
- 備考 :
- ①の場合で出産費用が出産育児一時金を下回った場合、差額と付加金とが支給されます。
①の場合で出産費用が出産育児一時金を上回った場合、付加金が支給されます。
③の場合、全額と付加金が支給されます。