病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

医療費の一部を病院窓口で負担します

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)に保険証を持参して診療を受けます。保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、調剤薬局で調剤をしてもらうことができます。

※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。

一部負担の割合

70歳~74歳の高齢受給者については、「70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります」をご参照ください。

あらかじめ高額な自己負担が予想される入院などの場合は、事前に申請すると、1カ月の医療機関窓口での負担額が健康保険で決められた法定限度額までに抑えられます。

本人の一部負担還元金

1ヵ月の自己負担分の額(高額療養費が支給されるときはその額を除く)からレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、1ヵ月の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、一部負担還元金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に一部負担還元金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けていると推定される場合や怪我等の原因が判明するまでの間である場合等につきましては、一部負担還元金の支給が停止になります。受診月から概ね5ヵ月程度経過しても一部負担還元金の支給がない場合は当組合までご連絡ください。

家族療養費付加金

1ヵ月の自己負担分の額(高額療養費が支給されるときはその額を除く)からレセプト1件ごとに25,000円(70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の人は47,000円)を控除した額が支給されます。ただし、その額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数が切り捨てになります。なお、1ヵ月の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている場合、家族療養付加金は支給されません。もし重複受給されている場合、当組合に家族療養付加金を返還していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。この場合、所定の届出及び手続きが必要になります。また、1月毎の自己負担分の額に対して、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けていると推定される場合や怪我等の原因が判明するまでの間である場合等につきましては、家族療養付加金の支給が停止になります。受診月から概ね5ヵ月程度経過しても家族療養付加金の支給がない場合は当組合までご連絡ください。