健保組合のご案内
健康保険のしごと

健康保険組合は、「保険給付事業」と「保健事業」の2つの仕事をしています。

保険給付事業とは

被保険者や被扶養者の病気、ケガの医療費を負担し、病気療養や出産のため会社を休み給与が支払われなくなったときに、生活保障の手当金を支給し、死亡時には埋葬料などの給付を行います。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が独自に行う「付加給付」とがあります。

保健事業とは

被保険者と被扶養者の疾病を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする事業です。
各種健診などの疾病予防、保健知識のPR、スポーツ行事などのすすめなどを行っています。
なお、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。

そのほかに

健康保険組合では、レセプトや健診情報等のデータを活用しながら、データ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施するための「データヘルス計画」の取組みも行っています。

※データヘルス計画とは、全ての健康保険組合が平成27年度からの実施を義務づけられているもので、健康寿命を延伸するため、医療費データや健診情報等を活用し、組合の医療費の状況把握、健康リスクの階層化、保健事業の効果が高い対象者の抽出を行い、保健事業の実効性を高めていくことがねらいです。