こんなときは?
入社したとき

自動的に健康保険の被保険者になります

皆さんは、入社した日から自動的に健康保険に加入します。加入した本人を「被保険者」といいます。被保険者になると、保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。
一方、家族を健康保険に加入させるときは手続きが必要で、健康保険組合の認定を受けた場合、健康保険組合の被扶養者として加入できます。

被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、在職していても75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。

健康保険の被保険者期間

平成28年10月1日からの改正
短時間労働者の健康保険適用基準が法律に明記されました。

1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
なお、労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。

  • ① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • ② 継続して1年以上使用されることが見込まれる
  • ③ 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
  • ④ 学生でない
  • ⑤ 特定適用事業所(常時50人を超える被保険者を使用する事業所)に勤めている