けんぽからのお知らせ
【2024年10月~】健康保険の適用拡大、マイナ保険証に関する修正を行いました
2024/10/07
2024年10月より健康保険の短時間労働者についての適用範囲が拡大されることを受け、記載の修正をいたしました。
また、「マイナンバーと健康保険」の内容見直し、および軽微な修正を行いました。
以下より修正箇所をご確認ください。
平成28年10月1日からの改正
短時間労働者の健康保険適用基準が法律に明記されました。
短時間労働者の健康保険適用基準が法律に明記されました。
1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
なお、労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- ② 継続して2ヵ月以上使用されることが見込まれる
- ③ 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
- ④ 学生でない
- ⑤ 特定適用事業所(常時50人を超える被保険者を使用する事業所)に勤めている
4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること
同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。
(リンク先アドレスを http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp に修正しました)
記載内容を全面的に修正いたしました。
マイナ保険証での医療機関受診、『資格情報のお知らせ』配布に関する情報を記載しています。