健保組合のご案内
健康保険とは

“健康でありたい”とは、誰もが願うことです。しかし、毎日の生活の中で私たち自身や家族の誰かが病気やケガをしたときに、気がかりなのが治療費やその間の生活費です。
健康保険は、こうした不時の出費に備えて、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、社員のために事業主も保険料を負担して、病気やケガをしたときの治療費や、出産、死亡または休業中の生活保障のための手当金を支給し、これら生活上の不安をなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険組合とは

健康保険組合は、本来国が行うべき健康保険制度の運営を代行するという役割を担う法人であり、設立には国の認可を必要とすることから「公法人」とされています。組合の事業運営においては、組織体制、運営方針の決定、組織のルール(規約)、財政運営のあり方(予算・決算の策定)等、運営全般について法令通知等に基づいて執行している事業運営については、事業主側・被保険者側各々の代表者である議員で審議する組合会において決定され、組合員の実態に即した効果的な事業を実施することとなっております。
健康保険組合が行う事業は、医療保険制度の運営である保険給付と、保健事業の展開による健康寿命の延伸に大別されます。保険給付には健康保険法に基づく法定給付と付加給付があり、保健事業は、組合員に対する健康の保持・増進、疾病予防等を目的とした事業を行うことができます。そのほか、高齢者医療制度等への財政支援・介護保険料の徴収納付の役割も担っています。
このように健康保険組合は、日本の社会保障の中核として、国民生活に必要不可欠な存在となっており、健康保険事業の本旨に沿って事業の充実・向上に努め、自主的かつ効果的な運営を行い、被保険者等の生活の安定と福祉の向上に努めています。

日本の医療保険制度

被用者保険(事業所で加入) 地域保険(地域住民が加入)
健康保険組合
(健康保険組合を設立した事業所に勤める人)
協会けんぽ
(健康保険組合のない事業所に勤める人)
共済組合
(公務員等)
国民健康保険
(自営業、農業、漁業などに従事する人)
後期高齢者医療(75歳以上の人)

健康保険組合の特徴

  • 1 事業主の代表と被保険者の代表による組合会で自主的に運営されるため、加入者の声が反映されやすく、実情に合った運営をすることができます。
  • 2 健康保険組合の財務内容に応じ、保険料率を1000分の30〜130の範囲内で独自に決めることができます。
  • 3 法律で定められた給付(法定給付)のほかに健康保険組合独自の付加給付を行うことができます。
  • 4 加入者に合ったきめ細かい健康管理事業に取り組むことができます。