よくあるご質問

保険証について

被扶養者が通院しているときに、被保険者が死亡してしまった。このまま保険証は使用できる?
被保険者が死亡した日の翌日以降は、保険証が使えなくなります。速やかに健康保険組合に返却してください。
家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるため、被保険者が亡くなったときは、家族の療養費も支給されなくなります。

被扶養者について

雇用保険の基本手当を受給している場合、被扶養者となれる?
失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものですから、被扶養者認定の対象にはなり難いのが現実です。ただし、基本手当の受給日額が3,611円(130万円÷360日)以下、または、4,999円(被扶養者が60歳以上、または、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円÷360日)以下であれば、被扶養者として認められる場合があります。
離婚後の子どもは被扶養者になれる?
たとえば、離婚した妻が子どもを引き取った場合、妻は夫との生計維持関係がなくなるため、夫の被扶養者ではなくなります。また、一般的に子どもは、引き取った妻の収入により主として生計維持されているものとみなされ、夫の被扶養者ではなくなります。ただし、子どもは同居していなくても、夫の仕送りにより主として生計維持されている場合は、実情を調査の上、被扶養者として認められる場合があります。
父母のうち母親だけを被扶養者にすることはできる?
父母と同居し、父に一定以上の収入がある場合、一般的に母親は、父親の扶養家族とみなされ、子である被保険者の被扶養者にはなれません。ただし、母親が被保険者の収入により主として生計維持されている場合は、実情を調査の上、被扶養者として認められる場合があります。
別居している妻の父母を被扶養者にすることはできる?
妻の父母を被扶養者とするには、生計維持と同居していることが条件となります。別居している場合には被扶養者とすることはできません。