よくあるご質問

保険証について

被扶養者が通院しているときに、被保険者が死亡してしまった。このまま保険証は使用できる?
被保険者が死亡した日の翌日以降は、保険証が使えなくなります。速やかに健康保険組合に返却してください。
家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるため、被保険者が亡くなったときは、家族の療養費も支給されなくなります。

被扶養者について

雇用保険の基本手当を受給している場合、被扶養者となれる?
失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものですから、被扶養者認定の対象にはなり難いのが現実です。ただし、基本手当の受給日額が3,611円(130万円÷360日)以下、または、4,999円(被扶養者が60歳以上、または、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円÷360日)以下であれば、被扶養者として認められる場合があります。
離婚後の子どもは被扶養者になれる?
たとえば、離婚した妻が子どもを引き取った場合、妻は夫との生計維持関係がなくなるため、夫の被扶養者ではなくなります。また、一般的に子どもは、引き取った妻の収入により主として生計維持されているものとみなされ、夫の被扶養者ではなくなります。ただし、子どもは同居していなくても、夫の仕送りにより主として生計維持されている場合は、実情を調査の上、被扶養者として認められる場合があります。
父母のうち母親だけを被扶養者にすることはできる?
父母と同居し、父に一定以上の収入がある場合、一般的に母親は、父親の扶養家族とみなされ、子である被保険者の被扶養者にはなれません。ただし、母親が被保険者の収入により主として生計維持されている場合は、実情を調査の上、被扶養者として認められる場合があります。
別居している妻の父母を被扶養者にすることはできる?
妻の父母を被扶養者とするには、生計維持と同居していることが条件となります。別居している場合には被扶養者とすることはできません。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を急いで発行してもらえる?
限度額適用認定証の発行を希望している方が、マイナンバーカードをお持ちの場合、下記の要件(①・②)をいずれも満たしていれば、マイナンバーカードを限度額適用認定証として使用できますので、限度額適用認定証の発行は不要です。

【マイナンバーカードを限度額適用認定証として使用するための要件】
① マイナンバーカードを健康保険証と紐づけしている。(以下、健康保険証と紐づけしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」という。)
② 医療機関でマイナ保険証を利用することができる。

マイナンバーカードをお持ちでない場合や医療機関がマイナ保険証に対応していない場合で、お急ぎの発行をご希望される場合、その旨を付箋に記載して申請書に貼ってください。可能な範囲内で速やかにご対応させていただきます。

現金給付について

現金給付(傷病手当金等)の申請書を提出したが、いつ支給される?
審査結果が支給となった場合の支給日は原則として以下のとおりとなります。
・受付日:1日~15日 → 支給日:翌月15日頃
・受付日:16日~末日 → 支給日:翌月末日頃

被保険者の方や医師等の関係者の方に申請内容の照会をした場合等については、上記の期間を超えて時間を要する場合があります。

高額療養費の申請については、医療機関から健康保険組合に診療報酬明細書が到着してから審査が開始されますので、上記の期間を超えて時間を要する場合があります。なお、診療報酬報酬明細書は、社会保険診療報酬支払基金を経由して、原則として、診療月の2ヵ月後に健康保険組合に到着しますが、社会保険診療報酬支払基金の審査状況により、到着までに2ヵ月を超える期間(3ヵ月~6ヵ月以上)がかかることがあります。
健保に加入してから日が浅く、保険証が届いていなかったため、医療費を全額自己負担した。現金給付(療養費または家族療養費)の申請はできる?
やむを得ない事情で保険証の提示ができず、現物給付が受けられなかった場合には、療養費(または家族療養費)として請求することができます。
詳しくは、当組合ホームページのトップページにある「医療費を立替払いした」アイコン内、「立替払いをしたとき」をご覧ください。

医療費通知について

医療費通知の明細を印刷したもので確定申告はできる?
書面での確定申告をする場合、医療費通知の明細を印刷したものだけを添付書類として確定申告することはできません。ただし、申告者ご自身で作成された「医療費控除の明細書」の参考添付資料として使用することはできます。詳しくは国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署までお問合せください。e-Taxにて確定申告をする場合は、「医療費控除データ作成」から、希望の年のデータをダウンロードしてご使用ください。
医療費通知の詳細で、診療区分に「丸通」とあるが、これはなに?
「丸通~」は、あなたが医療機関等で受けた保険給付分が、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)へ請求されたところ、審査により減額されたことを表しています。あなたが医療機関の窓口に支払った一部負担金等に過払いが生じている可能性がありますので、その分を医療機関と話し合って返還してもらうことができます。返還を求める場合は、受診した医療機関へ直接申し出てください。(限度額適用認定がされている場合等、審査で減額されても過払いが生じていない場合があります。)
減額された医療費分の一部負担金等は、すぐに医療機関から返還してもらえる?
一部負担金等の返還については、医療機関へご確認ください。該当の診療について、医療機関から再審査の申し出または訴訟の提起がなされた場合には、その結果が出るまで時間がかかり、直ちに返還されることにはなりません。

第三者行為について

交通事故にあった。保険証を使って治療を受けたいが、どうしたらよい?
まずは当組合へご連絡ください。詳細をお伺いし、必要な手続きや届出についてご案内いたします。
通勤途中で事故にあった場合、保険証は使える?
通勤途中や仕事中の傷病は労働者災害補償保険(労災保険)での治療となります。保険証は使えませんので、お勤め先の労災保険担当の方へご連絡ください。
第三者行為での治療で保険証を使った場合、治療費は健保が負担する?
保険証を使っての治療の場合、通常の受診と同じように自己負担割合に応じて窓口での支払いが発生します。残りの保険給付分については一時的に健保が支払い、加害者と被害者の示談内容や裁判結果に合わせて、加害者側に請求いたします。
交通事故で私の方が悪い場合でも第三者行為に該当する?
該当します。組合加入者(被保険者又は被扶養者)の過失が重い場合でも、組合加入者は被害者、事故の相手は加害者として届け出ることになります。